ANTISOCIAL FORCES 反社会的勢力への対応に関する指針

  1. 反社会的勢力への対応に関する指針

反社会的勢力への対応に関する指針

一般社団法人日本損害保険協会および会員会社は、損害保険業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、以下に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に向けて断固たる対応を行う。
組織としての対応
倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。また、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員等の安全を確保する。
外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士 等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係(提携先を通じた取引を含む。)を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員等の不祥事を理由とする場合で あっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。また、反社会的勢力への資金提供 は絶対に行わない。

以上
制定 2013年6月13日
改定 2020年6月11日